管轄警察署に届出が必要なケース
自家用車で所有者・住所等に変更はなく、保管場所(車庫)を変更した場合、管轄警察署において届出をする必要があります。
車庫証明の申請に必要な書類(普通自動車)
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権限疎明証明書(自認書)(*1参照)
- 保管場所使用承諾証明書 (*1参照)
- 申請者の住所と使用の本拠の位置(*2参照) が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料(*3参照)
- 委任状 (*4参照)
*1. 書類 3及び 4についてはいずれか必要で、申請者の土地又は建物を保管場所とする場合は 3を、他人の土地又は建物を保管場所とする場合は 4が必要となります。
*2. 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に住居している場所で、法人の場合は事業所・営業活動の実態がある場所を指します。
*3. 使用の本拠の位置が確認出来る書類とは、車の保有者(使用者)の住民票等の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に提出する書類で、電気・ガス等公共料金の領収書や消印のある郵便物、法人の場合は営業許可証などが該当します。
*4. 委任状がなくても申請自体は対応可能ですが、訂正箇所があった場合に備えて出来るだけご記入にご協力をお願い致します。