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普通自動車の申請

管轄警察署に申請が必要なケース

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普通自動車を、新車で購入して車検・ナンバー登録をした場合(新規登録)、売買して名義変更した場合(移転登録)、引っ越しなどで住所変更をした場合(変更登録)、管轄警察署において車庫証明を申請する必要があります。

車庫証明の申請に必要な書類(普通自動車)

  1. 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権限疎明証明書(自認書)(*1参照)
  4. 保管場所使用承諾証明書 (*1参照)
  5. 申請者の住所と使用の本拠の位置(*2参照) が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料(*3参照)
  6. 委任状 (*4参照)

*1. 書類 3及び 4についてはいずれか必要で、申請者の土地又は建物を保管場所とする場合は 3を、他人の土地又は建物を保管場所とする場合は 4が必要となります。

*2. 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に住居している場所で、法人の場合は事業所・営業活動の実態がある場所を指します。

*3. 使用の本拠の位置が確認出来る書類とは、車の保有者(使用者)の住民票等の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に提出する書類で、電気・ガス等公共料金の領収書や消印のある郵便物、法人の場合は営業許可証などが該当します。

*4. 委任状がなくても申請自体は対応可能ですが、訂正箇所があった場合に備えて出来るだけご記入にご協力をお願い致します。

9:00 - 20:00(年中無休)にて受付中です! TEL 045-353-8523 【運営事務所】NEXT行政書士事務所

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