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「使用権限書類」とは、保管場所(車庫)として使用しようとする土地を適法に使用できることを証明する書類で、申請者の土地又は建物を保管場所にするか、他人の土地又は建物を保管場所にするかによって必要な書類が変わります。

申請者の土地又は、建物を保管場所とする場合

  • 自認書

他人の土地又は、建物を保管場所とする場合(下記のうち一点)

  • 駐車場の賃貸借契約書の写し
  • 賃貸借契約書がない場合、駐車場使用料金の領収書等
  • 保管場所使用承諾書

他人の土地又は建物を保管場所とする場合、駐車場の賃貸借契約書の写しや、駐車場使用料金の領収書で保管場所使用承諾書の代わりとなる場合はありますが、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など契約内容により使用権限が認められない場合もあるため、保管場所使用承諾書のご利用をおすすめします。